相続手続き・遺言書作成のことなら

すずらん行政書士事務所


 すずらんの花言葉は「幸福の再来」です。


    私たちの法務サービスにより、皆さまに再び幸せが訪れることを願い、「すずらん行政書士事務所」と名付けました。 

   また、「純粋」「純潔」「謙遜」などの意味もあるそうです。


    当事務所では、一人ひとりのお客様の立場に真摯に向き合い、謙虚に寄り添います。 
  

   そして、法律的根拠に基づいた丁寧でわかりやすい説明をこころがけ、お客様の不安や悩みが少しでも和らぎ、 

   心の開放とやすらぎが訪れることを願っています。 




すずらん行政書士事務所

住所

〒 250-0005

神奈川県小田原市中町3-7-6

電話

0465-87-8395


取り扱い業務

相続・遺言

休業日

木曜日・日曜日・祝日

営業時間

10:00~18:00

相続

  相続の手続きは誰にとっても簡単なものではありません。故人の遺産を整理するにはたいへんな労力と時間がかかります。戸籍収集による相続人調査、金融機関での財産調査、遺言執行もしくは遺産分割協議、不動産の名義変更、預金の解約など・・・。

 

・何から手をつけていいのかわからない

・遺言書が見つかったが、どうすればいいのか

・相続人が誰なのかわからない

・相続財産の把握の仕方がわからない

・相続手続きに必要な書類とは何なのか、どうやって集めるのだろう

・役所や金融機関に行って手続きする時間が持てない

・相続人の中に疎遠な人もおり、ご自身だけで進めるのは厄介だ

 

  このような疑問・お悩みにあてはまるものがある方は

是非、当事務所にご相談下さい


遺言

  遺言書を残さずに人が亡くなると、残された相続人の方々による話し合い、すなわち遺産分割協議によって故人の財産が分配されることになります。

  そこには「誰に・何を・どれだけ」といった故人の意思や考えは一切反映されません。

  法定相続分という概念はあるものの、実質的には専ら相続人間の考えに基づいて故人の遺産が整理されることになります。このため、相続人間でもめ事が起こり、裁判上の争いに発展するケースも少なくありません。

  遺言書にはご自身の意向を完全に反映させることができます。同時にそれは不要なもめ事を事前に防ぐことにつながります。

  大切な方々へ想いを託す遺言書をご用意してこそ、心穏やかな余生を過ごすことができるとも言えるでしょう。

 

・ご夫婦の間にお子様がいない

・配偶者・子・親・兄弟姉妹がいない

・特にお世話になった方に財産を遺したい

・財産を身内に残すよりは社会のために役立てたい

・ご自身が亡くなったとき、親族間の争いが起こらないようにしたい

・遺言書をどうやって作るのか分からない

・遺言書を作ったとしても内容が実現されるのか不安がある

 

  このような疑問・お悩みにあてはまるものがある方は

是非、当事務所にご相談下さい


お知らせ


当事務所についての情報はこの欄で随時お知らせいたします。