相続手続き

相続手続きの主な流れは以下のようになります。 

①遺言調査(捜索)

②相続人調査(戸籍収集)

③相続関係説明図の作成

④法定相続情報一覧図の作成

⑤相続財産(遺産)調査

⑥財産目録の作成

⑦遺産分割協議書の作成(遺言書が無い場合)

⑧不動産の名義変更手続き ※提携の司法書士が担当します

⑨銀行預金などの金融資産の解約・移管手続き

⑩相続税の申告手続き ※提携の税理士が担当します。

 

  戸籍集めによる相続人調査は難解なものも多く、一定の技術を必要とします。また、財産の名義変更の手続きは窓口もまちまちで、提出する書類も多種多様です。当事務所では、戸籍収集から銀行預金等の解約、ひいては解約後の分配に至るまでトータルでのサポートが可能です。

  お客様でご用意頂く物は

 ・故人様の財産についての資料(無理せずに可能な範囲で可)

 ・相続人の実印・印鑑証明書

 ・相続人の署名・押印

  基本的にこれだけです。あとは遺産分割協議書の作成(遺言書が無い場合)には相続人全員の合意が必要となるため、相続人の皆さまでの遺産分割のお話し合いが必要ですが、相続人の中に疎遠な人がいる場合や遠方の人がいる場合なども対処の方法はございます。より円満な相続手続きができるようお手伝いをさせて頂きますので安心してご相談下さい。

  但し、行政書士は紛争性がある案件を取り扱ってはならないことと定められており、このような場合はお客様ご自身で弁護士に伺って頂くか、または当方で弁護士をご紹介させて頂くことになります。




 

期限に注意すべきこと 

①相続放棄・限定承認 3か月以内(家庭裁判所に申述)

  相続人は、原則として「相続の開始があったことを知ったとき(通常は被相続人の死亡の日)から3か月以内」に相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎると相続放棄はできなくなり、被相続人(故人)に多額の債務(借金)があったときは相続人がその債務を負担しなければならないことになります。

  相続放棄をすれば、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。相続放棄をしようとする者は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

  また、相続人は「相続した遺産の範囲内で相続人の債務を負担する」という限定承認の方法もとることができます。この限定承認も相続放棄と同じく熟慮期間は3か月とされています。

 

②所得税の準確定申告 4か月以内(税務署に申告)

  確定申告の必要な方が年の途中で亡くなると、相続人は亡くなった方の代わりに所得税の準確定申告というものを行う必要があります。通常は1月1日から死亡日までについて亡くなった年の分の確定申告を行います。あくまでも要件に該当する方のみに必要な手続きですが、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません。

 

③相続税の申告 10か月以内(税務署に申告)

  亡くなった方の残した財産が、相続税の非課税枠を超えていたら、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に相続税の申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。併せて相続税の納付も必要です。相続税には、財産がこの金額以下なら相続税はかからないという非課税額(基礎控除額)があります。財産が基礎控除額を超えている場合には相続税の申告や納税が必要になります。

  相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の人数です。