遺言書作成


  遺言書があれば、ご自身の財産について「誰に・何を・どれだけ」遺したいか、自由に決めることができます。ただ、法律上は遺留分という概念があり、ご自身から見て兄弟姉妹以外の相続人が最低限の相続分を主張する権利があることに一定の配慮が必要ですが、遺言書があることで基本的にご自身の希望に沿うように財産を引き継がせることができるのです。

  遺言書が無ければ、法定相続人間で遺産をどう分けるかを話し合う遺産分割協議が必要になりますが、遺言書があればこの遺産分割協議を経ずに遺言書の内容どおりに財産が分けられることになります。

  遺言書には付言事項を加えることができます。こちらは法的には効力はありませんが、相続人への想い、ひいては何故このような相続分にしたのかといった背景を示すことで、相続人間の心情を緩和することにもつながります。

  遺言書は一度書いた後でも、お気持ちに変化があれば何度でも書き直すことができます。

  当職は、遺言書をお書きになるご本人様の意思を最大限に尊重することが最も大切と考えます。そのうえで、残されたご家族へ想いをつなぐ円満な相続の実現を目指し、あなただけの究極のオーダーメイドの遺言書作成をサポートいたします。

 

  当事務所では、安全で確実な公正証書遺言を推奨していますが、ご依頼者様の事情やご希望によっては自筆証書遺言の作成のサポートも承ります。

 

ここでは、公正証書遺言の作成の流れをご紹介します。

①面談

②遺言書に記載する内容のご確認

③必要書類の収集

④推定相続人調査

⑤財産調査

⑥当職による文案の作成

⑦公証人との事前打ち合わせ

⑧公証役場からの文案を提示

⑨作成日時の決定と証人2名の選任

⑩公証役場での作成

 

  当職とお客様の面談では、遺言者様のご意向を遺言書に十分反映させるべく、じっくりと事情をお聴き致します。そのうえで、遺言者様のご希望が叶うよう、論点を整理整頓したものを提示し、内容を確認して頂きます。もちろん秘密は厳守です。お客様でご用意して頂くものは基本的に遺言者様ご自身の実印と印鑑証明書だけです。銀行の預金通帳の提示など、ある程度の財産資料の提供にご協力を頂きますが、推定相続人の把握や財産の把握に必要な書類の収集を当職が代行させて頂きます。
当職による文案は最終的にお客様が納得いくまで修正に対応いたします。仕上がった文案は公証人の点検が入ることで法的効力の面で確実性を担保することができます。さらに公証役場で120歳まで保管され、紛失・改ざんの余地が無くなるため絶対安心です。